弁護団より、11月14日(金)に次の書面が提出されました。
補助参加の趣旨と理由(PDF,全15頁)

原告らの請求原因によれば、内閣総理大臣でなくても国会議
員や都知事、町長等の公の立場を有する者の「職務行為性」
が認められたら、政教分離違反であって違憲違法の誹りを受
ける懸念があります(原告らは、本心からそう考えているよ
うですし・・・)。

そこを肯定すれば、国会議員、地方議員は、自らの信条に基
づく靖国参拝という表現行為ないし宗教的活動を制約される
おそれがある
という趣旨が従来のものに付け加えられてます。
確かに、そういう内容が司法の場で認められたらとんでもない事です。
彼らの性格上、一つ認められたら他にもねじ込んでくるのは明らかです。

首相が駄目なら、公務員も駄目でしょうし、靖国神社が駄目なら、
伊勢神宮や本願寺(原告への皮肉です)等々、諸宗教が駄目でない理由もないでしょう。

靖国神社だけが駄目だというなら、最近巷を騒がしているヘイトって奴でしょうしね。

長いですが、よろしければお読み下さい。